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新卒が退職代行を使っても違法ではない理由をわかりやすく解説

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新卒が退職代行を使っても違法ではない理由

新卒が退職代行を使うのは違法なのか?

結論からお伝えすると、新卒が退職代行を利用すること自体は違法ではありません。
「新卒」「入社したばかり」「研修中」といった状況であっても、法律上は退職の自由が認められており、第三者が本人の意思を会社に伝える行為も、原則として問題ありません。

それにもかかわらず、「新卒が退職代行を使うのは違法ではないか」「社会人として非常識なのでは」と不安に感じる方が多いのは、退職代行というサービス自体がまだ新しく、正確な情報が十分に広まっていないことが理由のひとつです。また、会社側が「直接本人と話さなければならない」「無断で辞めるのは許されない」といった説明をすることで、違法であるかのように誤解されているケースも少なくありません。

しかし、新卒かどうかによって法律の扱いが変わることはありません。
正社員として雇用契約を結んでいる以上、退職の意思表示は本人の権利であり、その伝達方法として退職代行を利用することも認められています。

重要なのは、「退職代行=何でもできる魔法のサービス」ではないという点を正しく理解することです。違法になるかどうかは利用するサービスの内容や範囲によって左右されます。この点については、後ほど詳しく解説します。

退職代行が違法ではないとされる法律上の根拠

退職代行が違法ではないとされる最大の理由は、日本の法律で「退職の自由」が明確に認められているからです。

まず、労働基準法や民法では、労働者が自分の意思で仕事を辞めることを原則として妨げてはいけないとされています。特に民法第627条では、期間の定めのない雇用契約の場合、労働者は原則としていつでも退職の意思表示ができ、申し出から2週間が経過すれば雇用契約は終了すると定められています。

ここで重要なのが、「退職の意思表示は必ず本人が直接行わなければならない」という規定は存在しないという点です。
つまり、本人の意思に基づいて、第三者がその内容を伝えること自体は違法ではありません。これが、退職代行サービスが成立している法的な根拠です。

退職代行は、あくまで「本人の退職意思を会社に伝える代理行為」です。
雇用条件の交渉や金銭請求など、法律行為に踏み込まない限り、一般の退職代行業者が対応することに問題はありません。

新卒であっても、労働者として雇用されている以上、この法律の適用を受けます。
「新卒だからまだ辞める権利がない」という考え方は、法的には誤りです。

なぜ「退職代行は違法」と言われることがあるのか

退職代行が「違法だ」と言われることがある最大の理由は、非弁行為(ひべんこうい)との混同です。

非弁行為とは、弁護士資格を持たない者が、報酬を得る目的で法律事務(交渉や請求など)を行うことを指します。退職代行業者が、会社と以下のような行為を行った場合、非弁行為に該当する可能性があります。

 

・未払い残業代の請求交渉

・退職条件(有給消化・退職日)の交渉

・損害賠償請求への対応や反論

 

このような行為は、弁護士または弁護士法人のみが行える業務です。
一部の退職代行業者が対応範囲を超えた行為を行い、トラブルになった事例があるため、「退職代行=違法」というイメージが広まってしまいました。

しかし、これは退職代行そのものが違法なのではなく、行為の範囲が問題になるケースです。
適切な範囲で退職意思の伝達のみを行っているサービスであれば、違法性はありません。

新卒の方は特に、「どこまで対応してくれるのか」「弁護士対応かどうか」を確認せずに利用してしまうと、不安を感じる原因になります。

新卒が特に不安に感じやすい法的リスクはある?

新卒が退職代行を検討する際、特に不安に感じやすいのが以下の点です。

 

・内定取消や懲戒処分を受けるのではないか

・損害賠償を請求されるのではないか

・親や大学に連絡が行くのではないか

 

まず、退職代行を使ったこと自体を理由に、内定取消や懲戒処分を行うことは原則としてできません。すでに入社して雇用契約が成立している以上、退職の方法によって不利益な扱いをすることは、法的にも問題になる可能性があります。

損害賠償についても、単に「急に辞めた」「退職代行を使った」という理由だけで請求が認められるケースはほとんどありません。実際には、会社に重大な損害が発生し、それを立証できる場合に限られますが、新卒社員に対してそのような請求が認められる可能性は極めて低いのが実情です。

また、親や大学に連絡が行くことについても、本人の同意なく第三者へ個人情報を伝えることは問題になります。通常の退職代行利用で、大学や家族に連絡が行くケースはほぼありません。

試用期間・研修期間中でも退職代行は使える?

試用期間中や研修期間中であっても、退職代行を利用することは可能です。
試用期間はあくまで「適性を見る期間」であり、労働者としての地位が否定されるわけではありません。

会社によっては「試用期間中は簡単に辞められない」と言われることがありますが、これも必ずしも正当とは限りません。

入社直後であっても、心身に不調をきたしている場合や、明らかに労働環境が合わないと感じる場合、無理に続ける必要はありません。
退職代行は、直接会社とやり取りをせずに退職意思を伝える手段として、新卒にとって現実的な選択肢のひとつです。

新卒が安心して退職代行を使うためのチェックポイント

新卒が安心して退職代行を使うためには、以下の点を必ず確認しましょう。

 

・対応範囲が明確に記載されているか

・弁護士監修があるか

・新卒対応の実績が明記されているか

・追加費用の有無が分かりやすいか

 

「安さ」だけで選ぶのではなく、安心して任せられるかどうかを基準に選ぶことが大切です。

まとめ|新卒が退職代行を使うことは「違法」ではない

新卒が退職代行を使うことは、法律上まったく問題ありません。
大切なのは、正しい知識を持ち、自分の状況に合ったサービスを選ぶことです。

不安を抱えたまま無理に働き続ける必要はありません。
適切な手段として退職代行を利用することは、新卒にとっても現実的で正当な選択肢のひとつです。

 

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